以前呟いたこのツイートに関してなんですが、結構「記事にしてほしい!」という反応がありまして。
税務署行って色々疑問解消してきたd=(^o^)=b
収入源が日本とか韓国からあって、なおかつ居住地とかビザとか色々ややこしい立場だったからもやついてたけどこれで一つ肩の荷が下りたぜいっd=(^o^)=b— Linaya./리나야 (@rnhg2) 2017年10月16日
自分も改めて知識が増えたというか、今後も日韓で活動するにあたって一つ肩の荷が下りたってのもあったので、自分のための備忘録としても改めて記事で整理していきたいと思います。
目次
日本と韓国で個人事業主。確定申告&納税はどちらへ?の疑問
現在、日本と韓国からの収入があって(日本企業からのお仕事と韓国企業からのお仕事をしている状況)、
個人事業主として稼いでる場合は「確定申告」という納税のための儀式があるわけなのですが、
「国をまたいで仕事をしている場合、この辺どうしたらいいんだ?この辺早めに解消して置かないと、今後また活動が広がった時に余計な心配に気を取られて仕事にならぬな・・。」
と、ずっとモヤモヤしていたわけです。
自分で調べたりで解決!って地道な方法もありだったのですが、そんなことより「難しい部分はプロに頼って自分の活動について考える方に時間使った方がいい!」
っということで、開業した税務署に行って直接聞いて参りました( ´ ▽ ` )
今回は、税務署で聞いてきた内容をそのまま横流しします!
確定申告先が日本か韓国か?は「居住地(ビザ)」「事業拠点(支社設立など)」によって変わってくる
何やら確定申告先の国は、自身の「居住地(ビザ)」「事業拠点(支社設立など)」によって変わってくるみたいでして、
今回は、その「場合別」に分けて、どちらの国に確定申告をしたらいいのか?を解説していきます。
パターン1:「日本に住み(住民票が日本にある状態)」ながら「日韓両国から収入を得ている」場合
結論からいくと、この場合は、確定申告&納税先は「日本」になります。
日本からの収入分のお金も、韓国からの収入分のお金もどちらもまとめて日本への納税扱いになるそうです。
簡単にいうと、「日本に住んでいて、住民票が日本にある場合は、お金がどこから入ってこよと日本への確定申告&納税扱いになる」ということです。
パターン2:「韓国在住」で「ビザはワーホリ・留学(結婚や永住権関係以外)」で「日韓から収入を得ている」場合
結論からいくと、この場合も確定申告&納税先は「日本」になります。
「韓国在住」であっても、結婚移民や永住権などといった「完全なる韓国市民としての権利」がない場合は、まだ日本国民としての扱いにはなるので、「日本」への納税になるそうです。
パターン3:「韓国在住」で「ビザは結婚移民・永住権」で「日韓から収入を得ている」場合
この場合は、確定申告先は「韓国」になるそうです。
この場合は、ビザ的に完全に韓国の一市民としての扱いになるため、確定申告&納税も韓国へ行うことになります。
その前に、まず韓国の方でも開業手続きをしなくてはですね!
パターン4:「韓国在住」で「ビザは結婚移民・永住権」で「日本支社を設立して日本から収入を得ている」場合
この場合は、韓国市民としてのビザを取得して生活していたとしても、
日本に支社を設立して日本から発生した収入分に関しては、確定申告&納税は「日本」になるそうです。
(もちろん韓国で発生した収入分は、韓国へ申告のまま変わり無し。)
ちょっとここがややこしいかと思うのですが、日本に法人として進出している場合は日本への納税扱いになるらしいです!
支社設立をせず、韓国から日本と取引する分には韓国へ納税で構わないのですが、ここだけ注意ですね!
といった感じに、この先自分がどう動いていくか、何があるかわからないので、色々なパターンを想定してくまなく聞いてきた(つもり)なのですが、改めて要点のみまとめておきます♪
- パターン1:「日本に住み(住民票が日本)」ながら「日韓両国から収入を得ている」場合
→「日本」。
- パターン2:「韓国在住」で「ビザはワーホリ・留学(結婚や永住権関係以外)」で「日韓から収入を得ている」場合
→「日本」
- パターン3:「韓国在住」で「ビザは結婚移民・永住権」で「日韓から収入を得ている」場合
→「韓国」
- パターン4:「韓国在住」で「ビザは結婚移民・永住権」で「日本支社を設立して日本から収入を得ている」場合
→日本支社を設立して日本から発生した収入分に関しては、「日本」
また、現在韓国に住みながら「韓国ノマド生活マガジン」を運営しています^^
上記のような、韓国における活動のTIPSなどを発信しているので、是非こちらもチェックしてみてください!
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